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自賠責保険の「被害者請求」ってなに?

A9-1.自賠責保険の「被害者請求」ってなに? 

相手が何もしてくれないような時、被害者は 相手に連絡せず勝手に相手の自賠責保険を使って、補償を受 けることが出来ます。この制度を自賠責保険の【被害者請求】と言います。 また被害者の過失が50%以上になると、相手方の任意保険会社 はケガの対応をしてくれないことが多い ようです。 (理由は、損害賠償額は被害者の過失で相殺すると自賠責保険の限度額120万円内で収まる ことが多いこと。および、ケガをした主な原因は被害者にあると考えるためです。) この手続きはまず「事故証明書」を取り付け、そこに載っている相手の車の自賠責保険の内容を確認し、そ の会社に電話で「被害者請求をしたい。請求書類一式を送って下さい。」と頼みます。 病院の治療費の支払いは、ケガが大きい時は自由診療でなく、必ず健康保険などの社会保険を使って下 さい。 保険診療の自己負担分(3割)の支払いですみます。また、そうしなければ治療費がかさみ、もらえ るはずの慰謝料や休業補償がその分減ってしまいます。自由診療の場合は病院の【委任請求】があります。 書類が届けば記入例が書いてあります。分からない場合は保険会社の自賠責保険の支払い担当課などに 問合わせれば教えてもらえます。診断書と診療報酬明細書は病院に用紙を持参し作成を依頼して下さい。 普通のケガでは入通院の治療費、休業損害、慰謝料、通院交通費や入院雑費などが賠償の対象になりま す。診断書・診療報酬明細書や印鑑証明、住民票などの費用も文書代としてみてもらえます。 自賠責保険は被害者救済のための国の保険ですので、本来被害者の過失は問われないのですが今回の ように被害者の過失が7割以上の場合に限って 「重過失減額」 と言って支払われる額は認定された損害 額の20%カットされた額になります。(ただし、死亡後遺障害は被害者過失8割は30% 9割は50%カット) なお、自賠責保険は後遺障害や死亡は別にして、傷害は120万円が限度です。それ以上の損害および物 損はこの保険の対象外です。被害者請求は事故から2年で時効になりますが、時効中断の手続きさえすれ ば延長できます。 (注)【社保求償】交通事故で社会保険を使う場合は【第三者行為傷病届】が必要です。この届によって社会 保険は後日、加害者やその自賠責保険・任意保険に求償(支払い分の内、加害者過失分の返還を求める) 手続きをします。(保険会社が病院に治療費の手配をしている時は、この届けも保険会社が手配します。)


★関連参考 
【健康保険の使用】Q7  
【委任請求】Q8
【自賠責保険の請求手続き】Q9−3


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