交通事故は必ず警察に届けること。その際指示がありますが、ケガをしていれば病院で診断書をもらって警 察に提出することが原則です。
そうしなければ人身事故扱いにならないので、物損事故として受付けられ、
逆に誰もケガをしていないことが証明されてしまいます。そのために問題が起こっても、本来するべきことを していない被害者の責任になります。
人身事故で受付をしてもらうのは被害者の権利ですが同時に義務でもあり、この届を人身・物損いずれにす るかについては加害者は本来何の関係もありません。
ただ、ケガが軽いケースで「最悪の場合、加害者から何の補償も受けられなくても異存はない」と断言される
のであれば次の1.2.ような方法が取れることもあり、必ずしも人身事故の届けはしなくてもよいと言えます。 <ケガが比較的軽い場合>
1.加害者から補償の見込み額を先に受け取り示談を済ませる。(警察はケガをしているのに、人身事故にし ないのであれば、示談書のコピーを欲しいと言います。)
ただし後日ケガが予想以上に小さい、または逆に大きいことが判明した場合、トラブルになったり被害者
が非常に困ることになります。遅くなると、警察は人身への切替えを断ります。
また、届を保留にすることについては事前の警察との打ち合わせが欠かせません。診断書提出後に人身 の物損 への取り下げを認めないことがあります。
2.加害者がもし何もしてくれない時、人身事故証明書が入手出来なくても自賠責保険に【被害者請求】する ことは可能です。 この方法としては、物損事故証明書に
(人身)「不届け理由書」や消防署の「救急車出 動証明書」を添えることで自賠責で認定される。ただし府県によっては取り扱いに差があるので要注意。
<ケガが比較的大きい(重い)場合> 大きいケガの場合は必ず人身事故届けをする必要があります。
なお、自分の加入している保険(搭乗者傷害保険など)に請求する場合で、人身事故証明 が取付けられな
い時の取り扱いについては直接保険会社に確認して下さい。
★関連参考
【自賠責保険】Q9-1・2・3