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携帯でお申込完了 なぜ車の修理代を払ってもらえないのか!?
A2.なぜ車の修理代を払ってもらえないのか!?

一般的には修理代が時価額以下の【分損】の場合であれば、修理して原状回復をはかることを考えればよい のですが、損害賠償の点から言えば、つねに修理代が認められるとは限りません。車同士の事故でよくもめ るのは今回のように、修理代が時価額を超える【時価全損】の場合です。 裁判では、 加害者は修理費と車両時価額のいずれか低い方を賠償すればよいとされているのです。 例えば、カメラを人に借り誤って海に落としてしまったとします。この修理には分解が必要で相当高額の費用 がかかる。一方、同種・同程度の中古カメラは 修理代以下の安い値段(時価)で売っている。この場合カメラ の借主は同じ程度のカメラを買って貸主に返す、あるいはその金額を支払うことで納得して欲しいと思うので はないでしょうか。あくまで高額の修理代の弁償を言われると借り主として納得出来ないはずです。 車両は登録と同時に中古車として評価されます。中古車価格については保険会社はいわゆる「レッドブック」 (中古車価格ガイドブック)を参考にしています。レッドブックには車種 ・年式・型 ・グレード別に下取り価格や 売値が載っています。これに当該車両の使用状態や走行距離を勘案して判断することになります。 保険会社の言いなりでなく、同程度の車が実際にいくらあれば買えるのか諸費用の一部(下記(注)参照)も 含めて判断されるべきです。具体的に中古車の販売価格をインターネットで調べたり、中古車店の見積書を 保険会社に送りつけ反論を根拠のあるものにして下さい。それでも保険会社が応じない時は【調停】あるいは 【少額訴訟】をお勧めします。 なお、保険会社の言う時価額で納得出来ないとして紛争になることが多いことから、最近では実際に車を修 理した場合、時価額にある程度までプラスして賠償金の支払いをする自動車保険(特約)が販売されていま す。相手がこのような特約付の契約をしていないかの確認もして下さい。 (注)諸費用のうち、損害として請求できるのは@消費税A取得税B重量税C車検登録費用D登録料、 車庫証明代行手数料および納車料


★関連参考
【少額訴訟】Q1 【 調停 】Q17


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