交通事故で学童・学生が治療のために入学延期や留年した場合の授業料は損害として認められています。
自賠責保険でも当然対象になっています。その結果卒業も一年遅れたことは分かりますが、働いて収入を
得られない期間が一年多くなるわけでは無く、また今年既に就職が内定していたのを辞退せざるを得なくな
くなったとかでも無く、これが損害であるかどうか長い人生の物差しで考えると何とも言い難い感じがします。
また事故にあって入院するようなことが仮になくても、普段から成績が悪く落第していたかも分からない点も 調べてみる必要は確かにあります。就職が一年遅れることで
収入がマイナスになる損害はどう考えるべき なのでしょうか。確かに、何年も留年せざるを得なかったケースで逸失利益を認めた判例があります。
これまで特にお互いに揉めていなくてもこのような損害の場合は妥当な判断をして、話し合いで合意するこ とは一般の人には難しいのではないかと思います。
そのような場合には、簡易裁判所の【調停】の場で話し合いをされることをお勧めします。
調停では調停委員が双方の主張を聞いて 解決に向けて指導してもらえます。 ただ強制力がありません。
どちらかが従う気持ちが無い場合などは「調停不調」として、それっきりになってしまいます。 その場合でも調停で示された和解案に相手が同意しない場合は
<こちらはすることはきちんとして、和解 案に従うつもりでいるのに、相手が勝手なのだ。 > と言えます。
もし、相手が何か言って来ても「これ以上は、どうぞ裁判にでも何でもして下さい。こちらはもう知りません。」 と交渉自体断ることが出来ると言えます。
★関連参考
Q16【相当因果関係】