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後遺症の等級に納得できない!

A14.後遺症の等級に納得できない!

確かに膝関節の骨折で正座ができなくなった場合、 後遺障害の等級が12級になるケースがよくあります。 後遺障害の等級の認定は自賠責保険の制度で、診断書やレントゲンなどの検査資料に基づいて自賠責損 害調査事務所で等級が決定されます。任意保険会社はその結果に従い補償をします。 14級の認定が出たとのことですが、 おそらく14級の10号で「局部に神経症状が残った」と判断されたと思 われます。同じような神経症状でも「局部に頑固な神経症状が残った」場合は12級12号になり、補償額も かなり違って来ます。 等級は後遺障害診断書の内容 (診断結果、他覚所見、自覚症状など)に基づいて後遺障害等級認定の基 準に照らして判断されます。例えば膝関節の機能障害がどの程度残っているかは、診断書に書かれた関節 の可動域制限の検査数値が基準数値以上か以下かなどによります。 認定結果に納得できない場合は何度でも【異議申し立て】をすることが出来ます。 異議申し立ての結果、より上の級に認定されることもあります。 このためには次の点に留意する必要があり ます。

1.保険会社から等級の認定結果と合わせて、認定の「理由」が記載されています。これは調査事務所から   保険会社に部外秘で通知された認定理由が時にはそのまま、 あるいは要点を抜粋して被害者に知らされます。これによって等級が決まった根拠が分かります。

2.異議申し立てには   上記1.と先に提出済みの「後遺障害診断書」をもう一度よく見直し、改めて検討することが大切です。 ○記載されている他覚所見等が、きちんとした医学的診断根拠に基づいて判断されているか。 ○ 関節 可動域の数値に誤りが無いか。 ○実際の不具合が漏れなく記載されているか。今後の改善の見込み がどのように記載されているか。 ○その根拠が示されているか。 前回と全く同じ後遺症診断書では等級は変わらないでしょう。 これらの内容に問題があれば診断書の訂正、加筆あるいは改めて作成してもらうことが必要です。

3.後遺障害診断書の診断内容自体に問題がある場合は、改めて国公立の病院などに行き、整形のより専 門医で診断を受け直すことも必要です。その結果手術が必要となることさえあります。

4.後遺障害診断書に十分記載されていれば必要ありませんが、より分かってもらうために日常生活での支 障の具体的な内容を別紙異議申し立て書に箇条書きにまとめる。あるいは、写真で示すなどの努力も必 要です。  



★関連参考
Q12【後遺症の補償】


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