年率〜18.0%
阪急のスタッフィ
加害者が任意保険に入っていなくて、何もしてくれない!(物損)
A1.加害者が任意保険に入っていなくて、何もしてくれない!(物損)

賠償の義務があるのに保険をつけていなくて、責任を果たそうとしない相手から お金(賠償金)を得るのは結 構むつかしいものです。 修理にかかる前に「写真」を残して「見積書」を取り、相手にも見せ話をきちんとするべきだったのですが、それ がされていなかったと思います。相手は【時価全損】のことを言っているのかも知れません。 (もっとも、今回 の相手はきちんと手順を踏んでも素直に払ったかどうか…。) 修理代が妥当であることが 写真や見積書から判断されれば、裁判してもこちらの言い分が認めらると思いま すが問題は相手に誠意がなく払おうとしない点です。また、この程度の損害で弁護士を頼んだのでは費用が かかり過ぎます。 【弁護士にかかる費用】は委任と同時に「着手金」を、また話がまとまれば「成功報酬」を支 払う必要があります。これらは相手から取れる30万円を超えると思われ、解決してもらっても結局は費用倒れ になってしまいます。と言って自分で相手と交渉してもこのままでは埒が明かないでしょう。 このような場合に簡易裁判所での 【調停】 と 【少額訴訟】 が考えられます。調停は双方の主張には隔たりが あるがどちらも解決を望んでいるような場合には役に立ちますが、今回のように 払おうとしない相手では調停 にも出て来ない可能性が大です。調停は強制力がありませんので、お勧め出来ません。 【少額訴訟】は60万円以下の賠償請求に限って扱われます。 弁護士に頼まなくても自分で書類を作れば大 丈夫です。期日は1回だけで結論が早く出ます。費用もそれほどかかりません。ただ、どのような裁判でも同 じですが判決が下りても それはこちらの主張が認められただけで、 それで賠償が実現し「解決」ということに はなりません。相手がその判決に従って支払いをするかどうかは別の話なのです。 判決が出ても、支払をし ない相手に対しては 改めて強制執行の手続きが必要です。  それには相当の費用がかかり、これも費用倒 れになりかねません。さらに強制執行をしても相手に差し押さえる財産や給与がなければ回収出来ません。 事前の検討が必要です。 おケガについては、治療が終わった段階で 相手の自賠責保険に【被害者請求】で回収されることになるかと 思われます。治療費だけでなく自賠責保険の基準で計算して慰謝料なども支払われます。

★関連参考

【時価全損】Q2
【被害者請求】Q9-1
【調停】Q17


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